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厚生労働省の大麻に関しての見解は嘘だらけ!?日本の医療大麻問題

現在日本では、大麻取締法という法律で大麻の所持・輸出入・栽培などが厳しく制限されています。世界は、大麻合法化に向けて舵を切っているのに、いまだに日本は時代錯誤の大麻取締法を遵守しています。

嗜好品として大麻を利用することを規制するのは仕方ないにしても、痛みなどで苦しんでいる患者さんに医療目的で大麻を処方するのは良いのではないでしょうか?

今回は、全国脊髄損傷後疼痛患者の会の若園 和朗(わかぞの かずろう)さんが受け取った厚生労働省の大麻に関しての見解にせまってみたいと思います。

医療大麻については以下の記事で詳しく解説しています

医療大麻とは?嗜好用大麻との違いから効果・効能・メリットを徹底解説

日本の医療大麻問題

大麻禁止

先ほどもお話した通り日本では大麻を違法薬物として定め、大麻取締法で厳しく制限しています。大麻取締法で制限されている行為は以下の通り。どのような目的であれ違法となります。

  • 大麻の所持
  • 大麻の栽培
  • 大麻の輸出入

これは大麻に関心がある人なら、知っているかと思います。しかし、大麻取締法 第四条二号および三号には、医療目的も違法になると記載されています。

“ 二 大麻から製造された医薬品を施用し、または施用のため交付すること。”
“ 三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。”

つまり、大麻はもちろんのこと大麻から製造された医薬品でも処方した場合は医師および患者が罰せられるということです。世界では、大麻の医療効果が学会や論文で次々に証明されており、欧米諸国では治療目的で大麻を使用することができます。

しかし、日本では大麻を医療目的で利用することすら許されていません。また、世界が大麻合法化の動きを強めているのに、日本はいまだに大麻取締法を見直す動きもありません。これが日本の医療大麻問題です。

大麻取締法については以下の記事で詳しく解説しています。

大麻を吸うのは合法?おかしな法律”大麻取締法”の全貌を徹底解説

厚生労働省の大麻に対する見解

国連

この医療大麻問題を見過ごせない問題として、全国脊髄損傷後疼痛患者の会の若園氏が厚生労働省にこの問題の回答を求めたところ、次のような見解が返ってきました。

【以下、厚生労働省の見解】(2009年)

>大麻の医療での使用については国際的に様々な科学的議論があるところです。
>現時点では「神経因性疼痛」や「求心路遮断痛」に対して、「医療用大麻」を患者に施用することによる効果は明確ではなく、国際麻薬統制委員会(薬物条約の事務局)は各国政府に対して大麻を「医療用大麻」として使うことを容認していないところです。
>なお、海外では、現在、大麻に含まれている有効成分を科学的に合成して医薬品とするものがあります。
我が国においては、この範疇の物質は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬としての取扱いとなりますが、医薬品として市場へ提供する企業はない状況です。
厚生省では、このような状況を踏まえつつ、対処することとしています。

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

色々とおかしいと思う点が皆さんもあるかと思います。次はこの見解のおかしな点を指摘していきます。

厚生労働省の大麻に関する見解の矛盾

大麻と手錠

それでは、厚生労働省の見解の矛盾を探していきましょう。

>大麻の医療での使用については、国際的に様々な科学的議論があるところです。

はっきりいって他の国は、大麻に関して議論し尽くされており、大麻は利用価値があるとして合法化されています。

主要7か国首脳会議(別名G7)では経済や法律など様々なことが話し合われていますが、医療に関しても話し合いが行われています。

このG8には、アメリカ・フランス・イギリス・ドイツ・イタリア・カナダ・日本が参加していますが、この中で医療大麻が非合法なのは日本だけです。

他の先進国は大麻を認めているのに、日本だけ認めていないのはおかしな話ではありませんか?

>現時点では「神経因性疼痛」や「求心路遮断痛」に対して、「医療用大麻」を患者に施用することによる効果は明確ではなく、国際麻薬統制委員会(薬物条約の事務局)は各国政府に対して大麻を「医療用大麻」として使うことを容認していないところです。

全米科学アカデミーがHealth effects of cannabis and cannabinoidsというレポート内で大麻は、神経性疼痛に効果があることを報告しており、客観的な根拠があることも報告しています。

また、国際麻薬統制委員会は大麻を「無害な」薬物であるというイメージは是正しようとしていますが、大麻の医療的利用に関しては否定していません。「医療的利用する場合には、科学的根拠を証明してください」と言っているだけです。

>なお、海外では、現在、大麻に含まれている有効成分を科学的に合成して医薬品とするものがあります。我が国においては、この範疇の物質は麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬としての取扱いとなりますが、医薬品として市場へ提供する企業はない状況です。

おそらく日本国内で医薬品として大麻製剤を提供していないということでしょうけど、大塚製薬は「GWファーマシューティカルズ」が開発した大麻製剤である「サティベックス(Sativex®)」のアメリカでの独占販売権を取得しています。

要するに、日本の製薬企業は大麻製剤の医療的有効性を理解しているということです。

なぜ大麻が禁止されている製薬企業がわざわざ他国の独占販売権を取得したのでしょうか?

それは、それほどの労力を払ってでも、大麻製剤は価値があると判断したためです。日本の民間企業が大麻に関しての動きを活発化させているのに、日本政府は何をやっているのでしょうか?

まとめ

厚生労働省の見解が甚だおかしいものだと分かっていただけたでしょうか。日本では大麻取締法のせいで大麻の医療研究なども諸外国よりも大幅に遅れています。このままにしていたら、他の国と大きな差となります。

また、日本では多くの患者が様々な病気やケガでの神経性疼痛などで苦しんでいます。医療大麻が日本で解禁されれば、そのような人の痛みを緩和し、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を向上させることができるでしょう。

このメディアで大麻に関しての情報を皆さんに伝えることがきっかけとなり、日本国内で大麻に関しての議論が活発化することを願っています。

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ゆう
マリファナJPライターのユウです。 日本人には馴染みがない大麻についてのニュースや雑学を言葉で伝えることに一心不乱に取り組んでいます。 「大麻=悪」という考え方をなくし、より良い生活のために大麻を利用する世の中になることが夢です。
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