【タイ】ヘンプの栽培 、輸入、輸出を認める省令が閣議決定
タイ内閣が、昨年、ヘンプを麻薬リストから除外しようとしたのを機に、ヘンプの栽培、輸入、輸出を認める省令を閣議決定しました。
政府の副報道官であるTraisulee Traisoranakul氏は、以下の様に述べました。
新しい規制は、既存のヘンプ規制に上書きします。新たな規制により、タイで登録された個人や法人が、商業目的でヘンプを栽培することが可能になります。
栽培資格を得るためには、法人は、株式保有率に規制があります。
少なくとも株式の3分の2以上をタイ人が保有しているか、経営陣と同数でなければなりません。
許可されれば、個人や法人は、ヘンプを生産、販売、所持、輸入、輸出することができます。
この動きは、ヘンプを商品作物として普及させ、タイ固有の品種を改良することを目的としています。
また、伝統的にヘンプの素材を使って服を作っていた家庭は、許可証があれば、最大1600平方メートルまでをヘンプ栽培に使用することが認められます。
昨年7月、保健省は、チェンマイ、チェンライ、ナン、タク、ペッチャブンの各州で、ヘンプの栽培を許可しました。
食品医薬品局(FDA)によると、タイの多くのヘンプは、THCとCBDの濃度が低く、繊維品質が非常に優れています。
FDAは、ヘンプが、多くの食品や化粧品の主要成分として使用できるため、多くの利益を得ると考えています。
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