タイ内閣 医療大麻の栽培法緩和を承認
内閣は火曜日、保健省の方針を原則的に承認した。この方針は、麻薬法の改正により、患者や医師、心霊治療家が医療や営利目的での大麻の栽培を可能にするものである。
政府の副報道官であるTraisulee Traisoranakul氏は、以下のように述べている。
「昨年規定された大麻規制を修正するために、保健大臣のAnutin Charnvirakul氏が提出した方針を内閣が承認した」
もし修正案が可決されれば、診断書が発行された患者、医師、心霊治療家や民間療法家が、治療目的で大麻を栽培することが可能になるだろう。
また、この修正案では、医薬品メーカーの第5種麻薬の生産、輸出入、所持も認められている。
「現行法で大麻の生産や輸出入が認められているのは、国家機関と、国家機関との業務中という条件の下で許可されている者のみであり、医師や民間療法家は治療目的での大麻の栽培が許可されていない」
とTraisulee氏は述べている。保健省は6月5日、修正案を検討する専門家からの見解を得るため、公聴会を開いた。
「草案は現在、下院審議会での検討に先立ち、審査のために法制委員会へ送られたと見られる。その後、審議会は草案を下院に提出するだろう」
とTraisulee氏は述べた。内閣は、修正案の可決により医療大麻メーカーの国際市場への参入が可能になることを望んでいる。
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Kohei
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