CBD製品を輸入する際は手続きが必要!提出書類や手続きの流れを詳しく解説します!
こういった経験をしたことがある人もいるはずです。実は、CBD製品の輸入には、所定の手続きを経る必要があり、書類などを提出しなければなりません。
海外メーカーのCBD製品が好きな方は、手続きの流れや提出する書類を把握して、スムーズに輸入ができるようにしてください。
今回はそんなCBD製品を輸入する際の手続きについて、詳しく解説していきます。
CBDについては以下の記事で詳しく解説しています。
⇒CBDとは何か?大麻の主成分であるCBDの効果・効能を徹底解説
厚生労働省がCBD製品の輸入に関する必要書類や審査基準を公表!
以前まで、厚生労働省はCBD製品の輸入に対して、具体的な基準や手続きなどを明確にすることを控えていました。
しかし、CBD製品の輸入に関する問い合わせが急増したことから、輸入に関する手続きや提出する書類に関して、明示するようになりました。
具体的な手続方法については、2020年4月1日に厚生労働省が公表した「CBD製品の輸入を検討されている方へ」[1]というファイルに記載してあります。
公表された内容について次で詳しく解説していきます。
①大麻草から作られているCBD製品の輸入で必要な書類及び審査
厚生労働省が発表したCBD製品の輸入に関する手続きは、「CBD製品が大麻草から作られているかどうか」によって、2つに分けられています。
まずは、「大麻草から作られているCBD製品」を輸入する場合の必要書類や手続方法をみていきましょう。
必要書類としては以下の3点を用意する必要があります。
- 証明書
- 成分分析書
- 写真
「証明書」とは、大麻草の成熟した茎または種子から抽出・製造されたCBD製品であることを証明する文書で、以下の内容が記載されていなければなりません。
- 書類の作成日
- 製造元の責任者の署名及び肩書き
- 輸入するCBD製品が大麻草の成熟した茎または種子から抽出・製造されたものであること
次に、「成分分析書」については、CBD製品を検査した結果が記された書類を用意しなければならず、以下の内容が必要となります。
- THC、CBD の分析結果
- 分析日又は分析書作成日
- CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
- 分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
- 分析方法及び検出限界
「写真」については、CBDの原材料や製造過程の写真が必要です。それぞれ大麻草の成熟した茎または種子のみを使用していることや、それのみから抽出していることを証明する写真を用意してください。
用意した書類は以下の問い合わせ先にメールで提出します。
【関東信越厚生局麻薬取締部】
CHECKCBD@mhlw.go.jp
メールには「輸入者の氏名」及び「連絡先電話番号」を記載してください。なお、これらの提出書類は全て「CBD製品の製造元等」から入手する必要があります。
②大麻草から作られていないCBD製品の輸入で必要な書類及び審査
輸入するCBD製品が大麻草から作られていない場合、必要な書類は以下のようになります。
- 証明書
- 成分分析書
「証明書」については、化学合成によって作られたCBDを用いた製品であることを証明する文書が必要で、以下のような内容が記載されていなければなりません。
- 原料となる化学物質
- 合成方法
- 書類の作成日
- 製造元の責任者の署名及び肩書き
- 輸入しようとする CBD 製品の CBD が化学合成により得られたものであること
「成分分析書」については、先ほど紹介したものと同様の内容の書類を用意してください。同じように必要な書類を用意したら、メールで提出してください。
CBD製品の輸入に必要な手続きの流れを解説
CBD製品を輸入する際に行う具体的な手続きの流れを解説していきます。先ほど紹介した必要書類を参考にしながら、輸入までの流れをイメージしてみてください。
手順としては以下のようになります。
STEP 1
CBD製品の輸入に必要な書類を準備する
STEP 2
提出書類をメールで送付する
STEP 3
審査結果が電話で連絡される
提出すべき書類をもれなく準備し、提出してから1週間程度で審査結果が知らせられます。審査に通過したらCBD製品の輸入が可能となります。
輸入したCBD製品にTHCが含まれていたら?
輸入したCBD製品にTHC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていることが起きる可能性もあります。日本では規制の対象[3]になっている成分でもあるため、そのまま輸入してしまうとトラブルに発展してしまうでしょう。
まず、THCの含有が判明した場合には、検査期間で調べてもらう必要があります。検査によってTHCが検出されたら、商品を回収し、大麻研究者など大麻の所持を認められている人に譲渡してください。
その後、所轄の警察に連絡をして対応してもらいます。もしもTHCの含有を知った上で、これらの対応を怠ってしまうと、大麻の所持によって逮捕される可能性もあるので注意してください。
ちなみに、「大麻の輸出」に関しても法律によって禁止されているため、輸入元に返送することもできません。
THCについては以下の記事で詳しく解説しています。
⇒大麻の主成分であるTHCってどんな成分?THCの歴史や効果・効能を解説!
販売代理店からCBD製品を購入する場合は?
海外メーカーのCBD製品を購入する場合、ネットショップの輸入代理店を通じて購入することもあるでしょう。この場合、購入者が輸入に関する手続きを行う必要はありません。
手続きは「CBD製品の輸入者」が行う必要があるため、こういった形であれば、手続きを行うは輸入代理店や販売代理店になります。
個人でCBD製品を輸入する場合などは、上記の手続きが必要となるので覚えておきましょう。
CBD製品を輸入する際の注意点
CBD製品を輸入する際の注意点について解説します。以下の点について、輸入の際は必ず確認しておきましょう。
輸入者が手続きを行う
CBD製品の輸入に関する手続きは「輸入者」が行う必要があります。輸入者以外が手続きを行うと、THCの含有が発覚した場合に、共謀と捉えられる可能性があります。
手続きは輸入をする本人または企業が必ず行いましょう。
輸入をするたびに手続きを行う
今回ご紹介した手続きは、輸入するたびに行う必要があります。書類自体は使い回しでも構いませんが、毎回手続きを行わなければならないので、忘れないようにしましょう。
まとめ:手続きを行わずCBD製品を輸入すると税関で止められるので注意しよう
CBD製品の輸入に関する手続きについて詳しく解説していきました。手続きの流れや必要な書類を頭に入れて、不備のないようにしておきましょう。
輸入までの流れをしっかりと理解して、トラブルが生じないようにCBD製品の輸入を行ってください。
【参考】
・[1]厚生労働省:CBD製品の輸入を検討されている方へ
・[2]CBD-GUIDANCE.COM:輸入後にTHC含有が発覚した場合
・[3]電子政府の総合窓口e-Gov:大麻取締法
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